安全管理

重要度 A施工管理法・応用能力で出題過去問 57問

安全管理は、1級建築施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(10回)のうち10回で出題された論点です(収録760問中57問・重要度A)。出題されるのは施工管理法・応用能力です。

要点:労働災害・公衆災害の防止、足場、作業主任者の職務、クレーン・ゴンドラ、酸素欠乏・有機溶剤。

覚える要点

  • 度数率は100万延べ実労働時間当たりの死傷者数(頻度)、強度率は1,000延べ実労働時間当たりの労働損失日数(重さ)、年千人率は労働者1,000人当たりの年間死傷者数。死亡の労働損失日数は1件7,500日、休業日数は休日も含めた暦日で数える
  • 防護棚(朝顔)は工事部分の高さ10m以上で1段以上、20m以上で2段以上設け、足場の外側から水平距離2m以上はね出し、水平面となす角度は20°以上、敷板はすき間なく敷き詰める
  • 単管足場の壁つなぎは垂直方向5m以下・水平方向5.5m以下(枠組足場は垂直9m・水平8m)、建地の間隔はけた行方向1.85m以下・はり間方向1.5m以下、最高部から31mを超える部分の建地は2本組とする
  • 作業床は床材間のすき間3cm以下・床材と建地のすき間12cm未満、つり足場の作業床は幅40cm以上ですき間なし。移動はしごの幅は30cm以上、高さ8m以上の登り桟橋は7m以内ごとに踊場を設ける
  • 作業計画を定める・組立ての時期や順序を周知する・立入りを禁止するのは事業者で、作業主任者の職務ではない。作業主任者は作業の方法を決定して直接指揮し、器具を点検する(足場は進行状況の監視)
  • つり足場の作業開始前の点検事項に脚部の沈下・滑動は含まれない(脚部がないため)。墜落防止の作業床・悪天候時の作業禁止・照度の保持は高さ2m以上、物体の投下設備は3m以上が基準
  • クレーンの合図は事業者が定め、事業者が指名した者が行う。玉掛け用ワイヤロープの安全係数は6以上。ゴンドラの操作は特別教育(技能講習ではない)で、検査証の有効期間は1年(クレーンは2年)
  • 酸素欠乏危険作業では酸素濃度18%以上に保つよう換気し、測定記録は3年保存。有機溶剤は作業環境測定・健康診断が原則6月以内ごと、局所排気装置の定期自主検査は1年以内ごと、作業主任者の点検は1月以内ごと

勉強のしかた:10回すべてで5〜7問出る最多の論点で、令和6年度以降は応用能力(No.60)でも1問出る。防護棚の数値、単管足場の壁つなぎと建地の間隔、作業計画は事業者が定めること、つり足場の点検に脚部がないこと、クレーンの合図を定めるのは事業者、ゴンドラの操作は特別教育という誤りの選択肢が毎年のように繰り返されるので、数値は組で覚える。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、安全管理で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 No.47:度数率は「100万時間当たりの死傷者数(頻度)」,強度率は「1,000時間当たりの労働損失日数(重さ)」,年千人率は「労働者1,000人当たりの死傷者数」。
  • 令和8年度 No.48:移動式足場(ローリングタワー)の最大積載荷重は「250kgが上限」。枠組足場の1スパン当たりの積載荷重(400kg)と混同しないこと。
  • 令和8年度 No.49:ゴンドラの操作は「特別教育」。技能講習や免許と取り違えさせる出題が多い。
  • 令和8年度 No.50:酸素欠乏の基準値は「酸素18%未満」,硫化水素は「10ppm超」。測定記録の保存は3年。
  • 令和8年度 No.60:土止め支保工の点検は「7日ごと」。型枠支保工・足場の点検と期間を混同しないこと。
  • 令和7年度 No.47:防護棚は「2m以上はね出し・20°以上」「高さ10m以上で1段,20m以上で2段」。

この論点の問題

労働災害と災害統計の指標令和8年度 No.47
移動式足場・棚足場令和8年度 No.48
ゴンドラ作業の事業者の措置令和8年度 No.49
酸素欠乏危険作業の事業者の責務令和8年度 No.50
事業者・特定元方事業者の講ずべき措置令和8年度 No.60
市街地の公衆災害防止対策令和7年度 No.47
事業者の講ずべき措置(安衛則)令和7年度 No.48
クレーン作業の措置(クレーン則)令和7年度 No.49
有機溶剤等の使用及び貯蔵令和7年度 No.50
作業主任者の職務(安衛則)令和7年度 No.60
足場の構造と寸法令和6年度 No.47
特定元方事業者の講ずべき措置令和6年度 No.48
ゴンドラ安全規則令和6年度 No.49
酸素欠乏危険作業の事業者の責務令和6年度 No.50
労働災害の用語(強度率・度数率)令和6年度 No.60
市街地工事の公衆災害防止対策令和5年度 No.50
作業主任者の職務令和5年度 No.51
足場の安全基準令和5年度 No.52
事業者・特定元方事業者の講ずべき措置令和5年度 No.53
クレーン等安全規則令和5年度 No.54
労働災害の用語令和4年度 No.50
市街地の建築工事の公衆災害防止対策令和4年度 No.51
作業主任者の職務令和4年度 No.52
事業者の講ずべき措置(悪天候・昇降設備ほか)令和4年度 No.53
酸素欠乏危険作業の事業者の責務令和4年度 No.54
市街地の建築工事の災害防止対策令和3年度 No.50
作業主任者の選任令和3年度 No.51
足場(移動はしご・作業床・登り桟橋)令和3年度 No.52
特定元方事業者が講ずべき措置令和3年度 No.53
クレーン等安全規則(検査・教育・玉掛け)令和3年度 No.54
労働災害の指標(度数率・労働損失日数)令和2年度 No.64
市街地の公衆災害防止対策令和2年度 No.65
作業主任者の職務(安衛則)令和2年度 No.66
足場の構造(建地・壁つなぎ)令和2年度 No.67
事業者が行う作業開始前の点検令和2年度 No.68
ゴンドラ安全規則の措置令和2年度 No.69
酸素欠乏危険作業の事業者の責務令和2年度 No.70
労働災害の指標と用語令和元年度 No.64
市街地の公衆災害防止対策令和元年度 No.65
作業主任者の選任が必要な作業令和元年度 No.66
足場の作業床・壁つなぎ・はしごの基準令和元年度 No.67
高所作業で事業者が講ずべき措置令和元年度 No.68
クレーン等安全規則の規定令和元年度 No.69
有機溶剤業務の事業者の措置令和元年度 No.70
建築工事の死亡災害の発生件数平成30年度 No.64
市街地の建築工事の公衆災害防止平成30年度 No.65
作業主任者の職務(安衛法)平成30年度 No.66
単管足場・枠組足場の構造平成30年度 No.67
関係労働者以外の立入禁止平成30年度 No.68
ゴンドラ安全規則の規定平成30年度 No.69
労働災害の指標(度数率・強度率など)平成29年度 No.64
市街地の工事の公衆災害防止対策平成29年度 No.65
作業主任者の職務平成29年度 No.66
単管足場・枠組足場の基準平成29年度 No.67
作業開始前の点検(労働安全衛生規則)平成29年度 No.68
移動式クレーンの作業の措置平成29年度 No.69
有機溶剤作業主任者の職務平成29年度 No.70

同じ分野で出る論点

施工管理法・応用能力では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。