平成30年度 No.68論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

関係労働者以外の立入禁止

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.68の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

「労働安全衛生規則」上,事業者が,作業を行う区域内に関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 高さが2mの足場の組立ての作業

解き方

  1. 労働安全衛生規則第564条により,つり足場,張出し足場又は高さ2m以上の構造の足場の組立て,解体又は変更の作業では,作業を行う区域内に関係労働者以外の労働者の立入りを禁止しなければならない。
  2. 鉄骨造建築物の組立て(第517条の3),コンクリート造の工作物の解体(第517条の15)の立入禁止は高さ5m以上のものが対象であり,木造建築物(第517条の11)は軒の高さ5m以上の構造部材の組立て等が対象で解体は含まない。
  3. したがって,立入禁止が必要なのは(1)である。

選択肢ごとの解説

  1. (1)禁止しなければならない。高さ2m以上の構造の足場の組立て作業は,立入禁止の対象である(第564条)。
  2. (2)禁止しなくてよい。鉄骨の組立て等の作業の立入禁止は,高さ5m以上の建築物の骨組みが対象である。
  3. (3)禁止しなくてよい。コンクリート造の工作物の解体等の作業の立入禁止は,高さ5m以上のものが対象である。
  4. (4)禁止しなくてよい。木造建築物の組立て等の作業は軒の高さ5m以上の構造部材の組立て等が対象で,解体の作業は含まない。
引っかけ:足場は平成27年の改正で「高さ2m以上」が対象。鉄骨・コンクリート造解体・木造組立ては作業主任者と同じ「5m以上」。
現行法令との関係:2025年4月施行の労働安全衛生規則の改正で,第564条第1項第2号の立入禁止の対象は「関係労働者以外の労働者」から「当該作業に関係する者以外の者」(一人親方や他社の作業者なども含む)に広がり,禁止する旨を見やすい箇所に表示すること等により禁止することとなった。2026年4月施行の改正で「当該作業に関係する作業従事者以外の者」に改められている。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.68。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する