事業者・特定元方事業者の講ずべき措置
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.60の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は五肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 5 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者又は特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 事業者は,土止め支保工を設けたときは,その後14日をこえない期間ごとに,切りばりの緊圧の度合について点検を行うこと。
解き方
- (2)が誤りである。土止め支保工を設けたときは,その後7日をこえない期間ごと,中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に,部材の損傷・変形・腐食・変位・脱落,切りばりの緊圧の度合,部材の接続部・取付け部・交さ部の状態などを点検しなければならない(労働安全衛生規則第373条)。
- 14日をこえない期間ごととしているのは誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。高さ2m以上の箇所で墜落の危険があるときは,足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない(労働安全衛生規則第518条第1項)。
- (2)誤り。土止め支保工の点検は7日をこえない期間ごとに行う(同規則第373条)。
- (3)正しい。特定元方事業者は,工程に関する計画と,作業場所における主要な機械・設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成する(労働安全衛生法第30条第1項第5号,同規則第638条の3)。
- (4)正しい。特定元方事業者は,関係請負人との間及び関係請負人相互間における作業間の連絡及び調整を随時行う(同法第30条第1項第2号,同規則第636条)。
- (5)正しい。有機溶剤等を入れてある容器が同一の場所に集積されるときは,集積箇所を統一的に定め,関係請負人に周知させる(同規則第641条)。
引っかけ:土止め支保工の点検は「7日ごと」。型枠支保工・足場の点検と期間を混同しないこと。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和8年度(2026年7月19日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する