事業者・特定元方事業者の講ずべき措置
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.53の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
事業者又は特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 事業者は,つり足場における作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。
解き方
- つり足場の作業開始前の点検事項は,労働安全衛生規則第568条により,第567条第2項第一号から第五号まで,第七号及び第九号の事項である。
- 「脚部の沈下及び滑動の状態」(第567条第2項第六号)は含まれていない。つり足場は吊り下げる構造で脚部がないためである。よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。特定元方事業者は全ての関係請負人が参加する協議組織を設け,会議を定期的に開催する(労働安全衛生規則第635条)。
- (2)誤り。つり足場の作業開始前点検に脚部の沈下・滑動の状態は含まれない(同規則第568条)。脚部の点検は悪天候後や組立て後の足場の点検事項である。
- (3)正しい。高さ2m以上の箇所で墜落のおそれがあるときは,足場を組み立てる等の方法で作業床を設ける(同規則第518条)。
- (4)正しい。特定元方事業者は作業場所の巡視を毎作業日に少なくとも1回行う(同規則第637条)。
引っかけ:つり足場には脚部がない。点検事項の違いで判断する。
現行法令との関係:2023年10月の労働安全衛生規則の改正で,足場の点検は事業者が点検者を指名して行わせることになった(第567条・第568条)。つり足場の点検事項に脚部の沈下・滑動が含まれない点は変わらず,この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.47労働災害と災害統計の指標
令和8年度 No.48移動式足場・棚足場
令和8年度 No.49ゴンドラ作業の事業者の措置
令和8年度 No.50酸素欠乏危険作業の事業者の責務
令和8年度 No.60事業者・特定元方事業者の講ずべき措置
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和5年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和5年度(2023年6月11日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する