特定元方事業者が講ずべき措置
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.53の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
労働災害を防止するため,特定元方事業者が講ずべき措置として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 特定元方事業者及び特定の関係請負人が参加する協議組織を設置し,会議を随時開催すること。
解き方
- 特定元方事業者は,特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し,その会議を定期的に開催しなければならない(労働安全衛生規則第635条)。
- (4)は「特定の関係請負人」「随時開催」としており,規則の内容と異なる。よって(4)が定められていないものである。
- 作業間の連絡及び調整を随時行うこと(同規則第636条),関係請負人が行う安全衛生教育のための場所の提供(同規則第638条),工程計画及び主要な機械・設備等の配置計画の作成(同規則第638条の3)は規則に定められている。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。作業間の連絡及び調整を随時行う(安衛則第636条)。
- (2)定められている。工程計画及び機械・設備等の配置計画を作成する(安衛則第638条の3)。
- (3)定められている。安全衛生教育を行う場所の提供は教育に対する指導援助に含まれる(安衛則第638条)。
- (4)定められていない。協議組織はすべての関係請負人が参加し,会議は定期的に開催する(安衛則第635条)。
引っかけ:連絡調整は「随時」,協議組織の会議は「定期的」。入れ替えの引っかけに注意する。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和3年度(2021年6月13日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する