作業主任者の職務(安衛則)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.66の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者の職務として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は,作業の方法及び順序を作業計画として定めること。
解き方
- 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務(労働安全衛生規則第517条の5)は,作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること,器具・工具・要求性能墜落制止用器具等・保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと,要求性能墜落制止用器具等・保護帽の使用状況を監視することである。
- 作業計画を定めるのは事業者の義務(同規則第517条の2)であり,作業主任者の職務ではない。(3)が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。型枠支保工の組立て等作業主任者の職務である(労働安全衛生規則第247条第3号)。
- (2)定められている。有機溶剤作業主任者の職務である(有機溶剤中毒予防規則第19条の2第1号)。
- (3)定められていない。作業計画を定めるのは事業者であり(労働安全衛生規則第517条の2),作業主任者の職務ではない。
- (4)定められている。はい作業主任者の職務である(労働安全衛生規則第429条第3号)。
引っかけ:作業計画を定めるのは事業者,作業主任者は「方法・配置の決定と直接指揮,点検,使用状況の監視」。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.66。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する