有機溶剤作業主任者の職務
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.70の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
有機溶剤作業主任者の職務として,「有機溶剤中毒予防規則」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 屋内作業場において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは,作業中の労働者が有機溶剤の人体に及ぼす作用を容易に知ることができるよう,見やすい場所に掲示すること。
解き方
- 有機溶剤作業主任者の職務は,有機溶剤中毒予防規則第19条の2で,作業の方法を決定し労働者を指揮すること,局所排気装置・プッシュプル型換気装置・全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること,保護具の使用状況を監視すること,タンク内作業での措置の確認と定められている。
- 有機溶剤の人体に及ぼす作用などの掲示は,事業者が行う義務である(有機溶剤中毒予防規則第24条)。
- よって(1)が作業主任者の職務として定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- (1)定められていない。有機溶剤の人体に及ぼす作用等の掲示は事業者の義務である(有機溶剤中毒予防規則第24条)。
- (2)定められている。労働者が汚染され又は吸入しないように作業の方法を決定し,労働者を指揮する(第19条の2第一号)。
- (3)定められている。局所排気装置等を1月を超えない期間ごとに点検する(第19条の2第二号)。
- (4)定められている。保護具の使用状況を監視する(第19条の2第三号)。
引っかけ:掲示・区分の表示・作業環境測定・健康診断など設備や制度に関わる措置は事業者,現場の作業の指揮・点検・監視は作業主任者。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.70。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する