有機溶剤業務の事業者の措置
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.70の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
屋内作業場において,有機溶剤業務に労働者を従事させる場合における事業者の講ずべき措置として,「有機溶剤中毒予防規則」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 有機溶剤業務に係る局所排気装置は,3月を超えない期間ごとに1回,定期に,有機溶剤作業主任者に点検させなければならない。
解き方
- 事業者は,有機溶剤作業主任者に,局所排気装置・プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検させなければならない(有機溶剤中毒予防規則19条の2第2号)。
- 点検の期間は3月ではなく1月である。
- よって(3)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。作業環境測定は,原則として6月以内ごとに1回,定期に行う(有機溶剤中毒予防規則28条2項)。
- (2)正しい。有機溶剤等健康診断は,雇入れ・配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回,定期に行う(有機溶剤中毒予防規則29条2項)。
- (3)誤り。作業主任者による局所排気装置等の点検は,1月を超えない期間ごとに行う(有機溶剤中毒予防規則19条の2)。
- (4)正しい。局所排気装置の定期自主検査は,原則として1年以内ごとに1回行う(有機溶剤中毒予防規則20条2項)。
引っかけ:有機溶剤は「測定・健診は6月」「自主検査は1年」「作業主任者の点検は1月」。
現行法令との関係:2023年4月施行の改正で,作業環境測定の評価が第一管理区分であるなどの要件を満たす場合は,有機溶剤等健康診断を1年以内ごとに1回とすることができるようになった(有機溶剤中毒予防規則29条6項)。選択肢2は「原則として」とあるので,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.70。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する