ゴンドラ安全規則の措置
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.69の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
ゴンドラを使用して作業を行う場合,事業者の講ずべき措置として,「ゴンドラ安全規則」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) ゴンドラの操作の業務に就かせる労働者は,当該業務に係る技能講習を修了した者でなければならない。
解き方
- ゴンドラの操作の業務に労働者を就かせるときは,その業務に関する安全のための特別の教育を行う(ゴンドラ安全規則第12条)。技能講習の修了は求められていない。(1)が誤りである。
- 定期自主検査は1月以内ごとに1回(同規則第21条),その記録は3年間保存(同規則第21条第3項),作業場所の照度の保持(同規則第20条)はいずれも規定どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。ゴンドラの操作の業務に必要なのは特別の教育であり,技能講習ではない。
- (2)正しい。ゴンドラは1月以内ごとに1回,定期に自主検査を行う(ゴンドラ安全規則第21条)。
- (3)正しい。ゴンドラの作業場所は,作業を安全に行うため必要な照度を保持する(同規則第20条)。
- (4)正しい。定期自主検査の結果は記録し,3年間保存する(同規則第21条第3項)。
引っかけ:ゴンドラの操作は「特別教育」,酸素欠乏危険作業主任者は「技能講習」と区別する。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.47労働災害と災害統計の指標
令和8年度 No.48移動式足場・棚足場
令和8年度 No.49ゴンドラ作業の事業者の措置
令和8年度 No.50酸素欠乏危険作業の事業者の責務
令和8年度 No.60事業者・特定元方事業者の講ずべき措置
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和2年度(2020年10月18日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する