作業開始前の点検(労働安全衛生規則)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.68の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
事業者が行わなければならない点検に関する記述として,「労働安全衛生規則」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) つり足場における作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第568条により,つり足場の作業開始前の点検事項は,第567条第2項の各号のうち,床材の状態,緊結部の緩み,緊結材の損傷,墜落防止設備・幅木等の取り外しの有無,補強材の取付状態,突りょうとつり索の取付部の状態などであり,脚部の沈下及び滑動の状態は含まれない。
- つり足場は上部からつり下げる足場で脚部がないため,脚部の沈下・滑動は点検の対象にならない。
- よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。車両系建設機械は,その日の作業開始前にブレーキ及びクラッチの機能を点検する(労働安全衛生規則第170条)。
- (2)誤り。つり足場には脚部がなく,作業開始前の点検事項に脚部の沈下及び滑動の状態は含まれない(労働安全衛生規則第568条)。
- (3)正しい。高所作業車は,その日の作業開始前に制動装置,操作装置及び作業装置の機能を点検する(労働安全衛生規則第194条の27)。
- (4)正しい。作業構台は,その日の作業開始前に手すり等及び中桟等の取り外し及び脱落の有無を点検する(労働安全衛生規則第575条の8)。
引っかけ:脚部の沈下・滑動は,悪天候や組立て後に足場(つり足場を除く)・作業構台を点検するときの事項である。
現行法令との関係:2023年10月施行の労働安全衛生規則の改正で,足場・つり足場の点検は事業者が「点検者を指名して」行わせることになり,点検事項の号番号も整理された。つり足場の作業開始前の点検に脚部の沈下及び滑動の状態が含まれないことは変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成29年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.68。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する