高所作業で事業者が講ずべき措置
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.68の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
事業者の講ずべき措置に関する記述として,「労働安全衛生規則」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 事業者は,2m以上の箇所から物体を投下する場合,適当な投下設備を設け,監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
解き方
- 3m以上の高所から物体を投下するときは,適当な投下設備を設け,監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない(労働安全衛生規則536条1項)。
- 基準は2m以上ではなく3m以上である。
- 悪天候時の作業禁止(522条),作業床の設置(518条),照度の保持(523条)はいずれも高さ2m以上の箇所が対象である。よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。高さ2m以上の箇所での作業で,悪天候のため危険が予想されるときは作業に従事させてはならない(労働安全衛生規則522条)。
- (2)誤り。投下設備・監視人等の措置が必要なのは,3m以上の高所から物体を投下するときである(労働安全衛生規則536条)。
- (3)正しい。高さ2m以上の箇所で墜落のおそれがあるときは,足場を組み立てる等により作業床を設けなければならない(労働安全衛生規則518条)。
- (4)正しい。高さ2m以上の箇所で作業を行うときは,必要な照度を保持しなければならない(労働安全衛生規則523条)。
引っかけ:墜落防止の措置は「2m以上」,物体の投下は「3m以上」。
現行法令との関係:労働安全衛生規則522条は2025年4月施行の改正で「当該作業に労働者を従事させてはならない」から「当該作業を行わせてはならない」に改められ,労働者以外の者(一人親方等)にも及ぶようになった。この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.47労働災害と災害統計の指標
令和8年度 No.48移動式足場・棚足場
令和8年度 No.49ゴンドラ作業の事業者の措置
令和8年度 No.50酸素欠乏危険作業の事業者の責務
令和8年度 No.60事業者・特定元方事業者の講ずべき措置
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.68。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する