作業主任者の選任が必要な作業
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.66の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者の選任に関する記述として,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 鉄筋コンクリート造建築物の支保工高さが3mの型枠支保工の解体作業においては,型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなくてもよい。
解き方
- 型枠支保工の組立て又は解体の作業は,高さにかかわらず,型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない(労働安全衛生法14条,同法施行令6条14号)。
- 支保工の高さが3mであっても,解体作業には作業主任者の選任が必要である。
- よって(2)が誤りである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。同一の場所で行う作業について作業主任者を2人以上選任したときは,それぞれの職務の分担を定めなければならない(労働安全衛生規則17条)。
- (2)誤り。型枠支保工の組立て・解体の作業は,高さにかかわらず型枠支保工の組立て等作業主任者の選任が必要である(施行令6条14号)。
- (3)正しい。足場の組立て等作業主任者が必要なのは,つり足場・張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業である(施行令6条15号)。高さ4mの枠組足場は対象外である。
- (4)正しい。高さ5m以上の金属製の部材で構成される建築物の骨組みの組立て等の作業には,建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任する(施行令6条15号の2)。
引っかけ:型枠支保工は「高さ不問」,足場・鉄骨組立て・コンクリート造の工作物の解体等は「高さ5m以上」。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和元年度(2019年6月9日(日)実施) No.66。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する