作業主任者の職務(安衛法)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.66の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
作業主任者の職務として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 石綿作業主任者として,周辺住民の健康障害を予防するため,敷地境界での計測を定期的に行うこと。
解き方
- 石綿作業主任者の職務は,作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され又は吸入しないように作業の方法を決定し労働者を指揮すること,局所排気装置等を点検すること,保護具の使用状況を監視することである(石綿障害予防規則第20条)。
- 周辺住民の健康障害を予防するための敷地境界での計測は,作業主任者の職務として定められていないので,(2)が該当する。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。地山の掘削作業主任者は,作業の方法を決定し,作業を直接指揮する(労働安全衛生規則第360条)。
- (2)定められていない。石綿作業主任者の職務は労働者のばく露防止に関するもので,敷地境界での計測は含まれない。
- (3)定められている。土止め支保工作業主任者は,材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し,不良品を取り除く(労働安全衛生規則第375条)。
- (4)定められている。はい作業主任者は,はい作業をする箇所を通行する労働者を安全に通行させるため必要な事項を指示する(労働安全衛生規則第429条)。
引っかけ:作業主任者の職務は「その作業に従事する労働者」を守るためのもの。周辺住民への配慮は職務ではない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成30年度(2018年6月10日(日)実施) No.66。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する