クレーン作業の措置(クレーン則)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.49の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
クレーンを用いて作業を行う場合に事業者の講ずべき措置として,「クレーン等安全規則」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 移動式クレーンの運転についての合図の方法は,事業者が指名した合図を行う者に定めさせた。
解き方
- (4)が誤りである。クレーン等安全規則第71条第1項により,移動式クレーンの運転についての一定の合図は事業者が定め,事業者が指名した者に合図を行わせる。
- 合図の方法を合図者に定めさせるのではなく,事業者自らが定めなければならない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。クレーン等安全規則第213条により,玉掛用具のワイヤロープの安全係数は6以上とする。つり上げ荷重0.5tのクレーンは同規則の適用を受ける。
- (2)正しい。クレーン等安全規則第21条第1項により,つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務には特別の教育が必要である(0.5t未満は同規則の適用外)。
- (3)正しい。クレーン等安全規則第74条の3で強風時は作業を中止し,第74条の4で転倒のおそれがあるときはジブの位置を固定させる等の措置を講じる。
- (4)誤り。合図の方法は事業者が定めるもので,指名した合図者に定めさせるものではない(第71条第1項)。
引っかけ:クレーン則の合図は「事業者が定め,事業者が指名した者が行う」。定める主体と行う者を入れ替えた引っかけに注意。
同じ論点の過去問
令和8年度 No.47労働災害と災害統計の指標
令和8年度 No.48移動式足場・棚足場
令和8年度 No.49ゴンドラ作業の事業者の措置
令和8年度 No.50酸素欠乏危険作業の事業者の責務
令和8年度 No.60事業者・特定元方事業者の講ずべき措置
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.49。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する