平成29年度 No.69論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

移動式クレーンの作業の措置

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.69の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

つり上げ荷重が0.5t以上の移動式クレーンを用いて作業を行う場合に事業者の講ずべき措置として,「クレーン等安全規則」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 移動式クレーンの運転の合図について,合図を行う者を指名し,その者に合図の方法を定めさせた。

解き方

  1. クレーン等安全規則第71条により,事業者は,移動式クレーンを用いて作業を行うときは,運転について一定の合図を定め,合図を行う者を指名して,その者に合図を行わせなければならない。
  2. 合図の方法を定めるのは事業者であり,合図を行う者に定めさせるとした(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。合図の方法は事業者が定め,指名した合図者に合図を行わせる(クレーン等安全規則第71条)。
  2. (2)正しい。玉掛け用具のワイヤロープの安全係数は6以上とする(クレーン等安全規則第213条)。
  3. (3)正しい。直径の減少が公称径の7%を超えるワイヤロープは使用できない。92%は8%の減少なので使用させなかったのは正しい(クレーン等安全規則第215条)。
  4. (4)正しい。上部旋回体と接触するおそれのある箇所への立入りは禁止しなければならない(クレーン等安全規則第74条)。
引っかけ:ワイヤロープの廃棄基準は「素線切断10%以上・直径減少7%超・キンク・著しい形くずれや腐食」。
現行法令との関係:クレーン等安全規則第74条の立入禁止は,2025年4月施行の改正で,対象が「労働者」から,請負人など労働者以外の者も含む「当該作業場において作業に従事する者」に広げられ,禁止の方法も「禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法」と定められた。2026年4月施行の改正で語が「作業従事者」に改められている。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.69。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する