平成29年度 No.66論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

作業主任者の職務

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.66の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

作業主任者の職務として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は,作業の方法及び順序を作業計画として定めること。

解き方

  1. 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務は,労働安全衛生規則第517条の5で,作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること,器具・工具・墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと,それらの使用状況を監視することである。
  2. 作業の方法及び順序を示す作業計画を定めるのは事業者の義務である(労働安全衛生規則第517条の2)。
  3. よって(4)が作業主任者の職務として定められていないものである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められている。型枠支保工の組立て等作業主任者は,作業の方法を決定し,作業を直接指揮する(労働安全衛生規則第247条)。
  2. (2)定められている。木造建築物の組立て等作業主任者は,作業の方法及び順序を決定し,作業を直接指揮する(労働安全衛生規則第517条の13)。
  3. (3)定められている。足場の組立て等作業主任者は,作業の方法及び労働者の配置を決定し,作業の進行状況を監視する(労働安全衛生規則第566条)。
  4. (4)定められていない。作業計画を定めるのは事業者であり,鉄骨の組立て等作業主任者の職務ではない(労働安全衛生規則第517条の2・第517条の5)。
引っかけ:「作業計画を定める」は事業者,作業主任者は「作業の方法を決定し直接指揮する」と区別する。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年6月11日(日)実施) No.66。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する