事業者の講ずべき措置(安衛則)
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.48の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業者の講ずべき措置に関する記述として,「労働安全衛生規則」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) つり足場における作業を行うときは,その日の作業を開始する前に,脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。
解き方
- (3)が誤りである。労働安全衛生規則第568条は,つり足場の作業開始前点検の項目を,第567条第2項のうち第1号から第5号まで,第7号及び第9号の事項と定めている。
- 「脚部の沈下及び滑動の状態」は第567条第2項第6号の項目であり,脚部をもたないつり足場の作業開始前点検の項目には含まれない。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。労働安全衛生規則第536条第1項のとおりである。
- (2)正しい。労働安全衛生規則第194条の27のとおりである。
- (3)誤り。つり足場の作業開始前点検(第568条)には,脚部の沈下及び滑動の状態は含まれない。
- (4)正しい。労働安全衛生規則第526条第1項のとおりで,作業の性質上著しく困難なときを除き昇降設備を設ける。
引っかけ:つり足場は床から吊るされた足場なので「脚部」の点検はない。脚部の沈下・滑動は,悪天候や組立て・変更の後に一般の足場で点検する項目である。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する