特定元方事業者の講ずべき措置
これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.48の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
特定元方事業者の講ずべき措置として,「労働安全衛生規則」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 関係請負人が新たに雇い入れた労働者に対し,雇入れ時の安全衛生教育を行なうこと。
解き方
- 特定元方事業者は,協議組織の設置,作業間の連絡及び調整,作業場所の巡視,関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導及び援助などを行う(労働安全衛生法第30条,労働安全衛生規則第635条〜第642条の3)。
- 関係請負人が雇い入れた労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育は,雇用する関係請負人自身が行うもので(同規則第35条),特定元方事業者が行うのは教育を行う場所や資料の提供などの指導及び援助である(同規則第638条)。よって(3)が定められていない。
選択肢ごとの解説
- (1)定められている。作業間の連絡及び調整を随時行うことは同規則第636条に定められている。
- (2)定められている。有機溶剤等の容器の集積箇所の統一は同規則第641条に定められている。
- (3)定められていない。雇入れ時教育は各事業者(関係請負人)が行い,特定元方事業者はその教育に対する指導及び援助を行う。
- (4)定められている。作業用の仮設の建設物の配置に関する計画の作成は同規則第638条の3・第638条の4に定められている。
引っかけ:特定元方事業者は教育そのものではなく「教育に対する指導及び援助(場所・資料の提供)」を行う。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第641条(有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)などは2026年4月施行の改正で、対象が「労働者」から請負人や一人親方を含む「作業従事者」に広げられた。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和6年度(2024年7月21日(日)実施) No.48。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する