令和7年度 No.60論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

作業主任者の職務(安衛則)

これは1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.60の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は五肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 5 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

作業主任者の職務として,「労働安全衛生法」上,定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は,作業の方法及び順序を作業計画として定めること。

解き方

  1. (4)が定められていない。建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務は,作業の方法及び労働者の配置を決定し作業を直接指揮すること,器具・工具・要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと,要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することである(労働安全衛生規則第517条の5)。
  2. 作業の方法及び順序を作業計画として定めるのは事業者の義務である(同規則第517条の2)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)定められている。地山の掘削作業主任者の職務である(労働安全衛生規則第360条第1号)。
  2. (2)定められている。型枠支保工の組立て等作業主任者の職務である(労働安全衛生規則第247条第2号)。
  3. (3)定められている。足場の組立て等作業主任者の職務である(労働安全衛生規則第566条第3号)。
  4. (4)定められていない。作業計画を定めるのは事業者であり(第517条の2),作業主任者の職務ではない。
  5. (5)定められている。酸素欠乏危険作業主任者の職務である(酸素欠乏症等防止規則第11条第2項第2号)。
引っかけ:「作業計画を定める」のは事業者,作業主任者は「作業の方法を決定し,直接指揮する」。足場の作業主任者だけは「直接指揮」ではなく「進行状況を監視」である。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した1級建築施工管理技士 第一次検定 令和7年度(2025年7月20日(日)実施) No.60。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する