安全管理
重要度 A施工管理法で出題過去問 51問
安全管理は、2級造園施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち17回で出題された論点です(収録690問中51問・重要度A)。出題されるのは施工管理法です。
要点:移動式クレーンと玉掛けの資格、高所作業車、移動はしご・脚立・足場の数値、車両系建設機械と掘削作業、現場の安全衛生管理と事故時の備え。
覚える要点
- 移動式クレーンの運転は、つり上げ荷重5t以上が移動式クレーン運転士免許、1t以上5t未満が小型移動式クレーン運転技能講習、1t未満が特別教育。玉掛けは1t以上が玉掛け技能講習、1t未満が特別教育
- 移動式クレーンは強風で危険なら作業を中止し、転倒のおそれがあればジブの位置を固定する。定格荷重を超えてつらず、軟弱地盤では鉄板を敷く。つり荷の下や上部旋回体と接触するおそれのある箇所には合図者も含め立ち入らせない
- 高所作業車は作業床の高さ10m以上の運転が技能講習、10m未満が特別教育。作業指揮者を定め、アウトリガーを張り出し、その日の作業開始前に制動装置・操作装置・作業装置を点検し、乗車席・作業床以外に乗せない
- 移動はしごは幅30cm以上、踏み桟25〜35cmの等間隔、上端は作業床から60cm以上突出させ、継ぐときは1.5m以上重ねて2箇所以上で固定し、樹木に立て掛けるときは上部を幹に結束する。脚立は脚と水平面の角度を75度以下とする
- 作業床は幅40cm以上・床材間の隙間3cm以下、架設通路の手すりは高さ85cm以上(中さん35〜50cm)。高さ5m以上の足場の組立て等は作業主任者を選任し、中震以上の地震の後は作業開始前に足場を点検する
- 高さ1.5mを超える箇所には昇降設備を設け、3m以上の高所から物体を投下するときは投下設備を設けて監視人を置く。悪天候で危険が予想されるときは高さ2m以上の箇所の作業を行わせない(器具を使わせても不可)
- 車両系建設機械と接触するおそれのある箇所への立入りは禁止し、例外は誘導者を配置して誘導させるときだけ。後進して接近する運搬機械は誘導者に誘導させ、運転位置を離れるときはバケットを下ろし原動機を止めブレーキをかける
- 点検責任者を定めて点検させ、墜落の危険がある作業では墜落時保護用の保護帽を使う。熱中症予防は自覚症状の有無にかかわらず水分・塩分を摂取させる。事故の初動の備えは緊急連絡表・通報体制・応急手当の訓練で、施工体制台帳や産業医の選任ではない
勉強のしかた:毎回3問(17回で51問)出る最多の論点の一つ。移動式クレーンか高所作業車、移動はしごか高所作業(足場・脚立・投下)、現場の労働安全衛生管理(点検責任者・保護帽・熱中症・事故時の備え)がほぼ毎回1問ずつ出る。クレーンの資格(5t・1t)、高所作業車の資格(10m)、はしごと足場の数値は正確に覚える。
この論点の引っかけ・間違えやすい点
収録している過去問の解説から、安全管理で間違えやすい点を集めました。
- 令和8年度 前期 No.31:移動はしごの数値は「幅30cm以上、踏み桟25〜35cm、突出60cm以上、継ぐときは重ね1.5m以上」。
- 令和8年度 前期 No.32:作業開始前点検(毎日)と定期自主検査(月1回・年1回)を区別する。
- 令和7年度 後期 No.30:保護帽には「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の区分があり、両方の性能を持つものもある。
- 令和7年度 後期 No.31:つり荷の下の立入禁止に「合図者は除く」の例外はない。
- 令和7年度 前期 No.30:10人以上50人未満=安全衛生推進者,50人以上=産業医・衛生管理者(建設業は安全管理者も)。
- 令和7年度 前期 No.31:移動はしごの数値は「幅30cm以上,踏み桟25〜35cm,上端60cm以上突出,継ぐときは1.5m以上重ねて2か所固定」。
この論点の問題
事故発生時の初動措置のための備え(正誤)令和8年度 前期 No.30
移動はしごを用いた作業の安全管理令和8年度 前期 No.31
高所作業車を用いた高木剪定作業令和8年度 前期 No.32
現場の労働安全衛生管理令和7年度 後期 No.30
移動式クレーンの作業(資格・立入禁止)令和7年度 後期 No.31
明り掘削作業の安全(誘導者)令和7年度 後期 No.32
現場の労働安全衛生管理(保護帽・点検・推進者・産業医)令和7年度 前期 No.30
移動はしごを用いた作業の安全管理令和7年度 前期 No.31
高所作業の安全措置(作業床・落下防止・点検・投下)令和7年度 前期 No.32
現場の労働安全衛生管理(施工体制台帳など)令和6年度 後期 No.30
高所作業(悪天候・足場・脚立・手すり)令和6年度 後期 No.31
移動式クレーン(玉掛けの資格・鉄板の敷設)令和6年度 後期 No.32
事故発生時の初動措置への備え令和6年度 前期 No.30
高所作業車を用いた高木剪定作業の安全令和6年度 前期 No.31
建設機械による施工の安全(安衛則)令和6年度 前期 No.32
現場の労働安全衛生管理(熱中症・点検責任者)令和5年度 後期 No.30
移動はしごを用いた作業令和5年度 後期 No.31
高所作業(昇降設備・足場点検・手すり・投下設備)令和5年度 後期 No.32
現場の労働安全衛生管理(資材置場・TBM・保護帽)令和5年度 前期 No.30
移動はしごを用いた作業の安全管理令和5年度 前期 No.31
高所作業車を用いた高木の剪定作業令和5年度 前期 No.32
造園工事現場の労働安全衛生管理令和4年度 後期 No.30
移動式クレーンの作業(労働安全衛生法)令和4年度 後期 No.31
足場・高所作業の安全管理(労働安全衛生法)令和4年度 後期 No.32
事故発生時の初動措置のための備え令和4年度 前期 No.30
高所作業(脚立・昇降用はしご・作業床・足場の点検)令和4年度 前期 No.31
明り掘削作業(作業主任者・点検・誘導者・運行経路)令和4年度 前期 No.32
造園工事現場の労働安全衛生管理令和3年度 後期 No.30
移動式クレーンの作業(労働安全衛生法)令和3年度 後期 No.31
高所作業車を用いた高木剪定作業令和3年度 後期 No.32
労働安全衛生管理(熱中症予防・安全朝礼・点検)令和3年度 前期 No.30
移動はしごを用いた作業令和3年度 前期 No.31
足場・架設通路の安全管理(労働安全衛生規則)令和3年度 前期 No.32
事故発生時の初動措置のための備え令和2年度 後期 No.34
高所作業の安全(脚立・足場の点検・手すり・投下)令和2年度 後期 No.35
掘削作業の安全(地山の調査・誘導者)令和2年度 後期 No.36
工事現場の労働安全衛生管理(材料置場・点検・熱中症)令和元年度 後期 No.34
移動式クレーンの作業(労働安全衛生法)令和元年度 後期 No.35
移動はしごを用いた作業令和元年度 後期 No.36
現場の労働安全衛生管理(TBM・保護帽)令和元年度 前期 No.34
高所の作業・足場・脚立(安衛則)令和元年度 前期 No.35
高所作業の安全措置(はしご・高所作業車・投下)令和元年度 前期 No.36
事故発生時の初動措置のための備え平成30年度 後期 No.34
建設機械を使用した掘削作業(労働安全衛生法)平成30年度 後期 No.35
移動式クレーンの作業(労働安全衛生法)平成30年度 後期 No.36
移動式クレーンの作業(資格・強風・立入禁止)平成30年度 前期 No.34
高所作業車を用いた高木剪定作業平成30年度 前期 No.35
昇降設備と移動はしごの安全措置平成30年度 前期 No.36
工事現場の労働安全衛生管理平成29年度 No.43
足場・架設通路の安全基準(安衛則)平成29年度 No.44
高所作業(脚立の角度・物体の投下)平成29年度 No.45
同じ分野で出る論点
施工管理法では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。
出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。