高所の作業・足場・脚立(安衛則)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.35の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設工事の安全管理に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(2) 高さ2m以上の箇所で作業を行う場合において,強風や大雨などの悪天候のため,当該作業の実施について危険が予想されるときは,要求性能墜落制止用器具(安全帯)を使用させなければならない。
解き方
- 労働安全衛生規則第522条により、高さ2m以上の箇所で、強風・大雨・大雪などの悪天候のため作業の実施に危険が予想されるときは、その作業に労働者を従事させてはならない。要求性能墜落制止用器具を使わせれば作業してよいのではなく、作業そのものを中止する。よって(2)が誤っている。
- 架設通路の墜落の危険のある箇所には高さ85cm以上の手すり等を設ける(同第552条)。脚立は脚と水平面との角度を75度以下とする(同第528条)。足場の高さ2m以上の作業場所の作業床は、幅40cm以上、床材間の隙間3cm以下とする(同第563条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。架設通路の墜落の危険のある箇所には、高さ85cm以上の手すり等を設ける(安衛則第552条)。
- (2)誤り。悪天候で危険が予想されるときは、墜落制止用器具の使用ではなく、その作業を行わせてはならない(安衛則第522条)。
- (3)正しい。脚立は脚と水平面との角度を75度以下とする(安衛則第528条)。
- (4)正しい。作業床は幅40cm以上、床材間の隙間3cm以下とする(安衛則第563条)。
引っかけ:悪天候時は「作業中止」。保護具を使わせても作業させてはならない。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第522条は、2025年4月施行の改正で「当該作業に労働者を従事させてはならない」から「当該作業を行わせてはならない」に改められ、事業者が雇う労働者だけでなく、同じ場所で作業する一人親方などにも作業を行わせないことが求められるようになった。悪天候のときは作業そのものを中止させる規定であることは変わらず、この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和元年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する