移動式クレーンの作業(労働安全衛生法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.31の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
移動式クレーンの作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(3) 安全のための特別の教育を修了した者を,吊り上げ荷重2.9tの移動式クレーンの玉掛け業務に就かせることができる。
解き方
- つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛け業務には,玉掛け技能講習の修了者を就かせなければならない(クレーン等安全規則第221条)。特別教育で足りるのは1t未満の場合(同第222条)なので,2.9tで特別教育修了者とする(3)が誤り。
- (1)は作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に専用の搭乗設備を設けて乗せることができる(同第73条)。(2)は鉄板等を敷設してその上に設置すれば作業できる(同第70条の3)。(4)は5t未満でも移動式クレーン運転士免許の所持者は運転できる(同第68条)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。安全な作業の遂行上必要な場合は専用の搭乗設備に乗せることができる。
- (2)正しい。必要な広さ・強度の鉄板等を敷設すれば作業できる。
- (3)誤り。つり上げ荷重1t以上の玉掛けには玉掛け技能講習の修了が必要である。
- (4)正しい。運転士免許があれば4.9tの移動式クレーンも運転できる。
引っかけ:玉掛け:1t未満=特別教育,1t以上=技能講習。運転:1t未満=特別教育,1〜5t未満=技能講習,5t以上=免許。
現行法令との関係:移動式クレーンの搭乗の制限(クレーン等安全規則第72条・第73条)は,2025年4月と2026年4月の改正で,労働者に加えて請負人など作業に従事する者(作業従事者)も対象になった。専用の搭乗設備を設けて乗せることができる点は変わらず,この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月21日(日)実施) No.31。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する