高所作業の安全(脚立・足場の点検・手すり・投下)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.35の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
造園工事における高所作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 折りたたみ式の脚立を使用して作業を行う際,金具を使用して脚と水平面との角度が80度になるように設置した。
解き方
- 労働安全衛生規則第528条により,脚立は脚と水平面との角度を75度以下とし,折りたたみ式のものは角度を確実に保つための金具等を備えなければならない。80度は75度を超えるので誤っている。よって(1)が誤っている。
- 中震以上の地震の後に足場で作業を行うときは,作業開始前に部材の損傷などを点検する(第567条第2項)。わく組足場以外の足場(単管足場など)の高さ2m以上の作業床で墜落の危険のある箇所には,高さ85cm以上の手すり等と中桟等を設ける(第563条第1項第3号,第552条)。3m以上の高所から物体を投下するときは,投下設備を設け,監視人を置く(第536条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。脚立の脚と水平面との角度は75度以下とする。
- (2)正しい。中震以上の地震の後は作業開始前に足場を点検する。
- (3)正しい。手すりは高さ85cm以上で,中桟を設ける。
- (4)正しい。3m以上の高所からの投下には投下設備と監視人が必要である。
引っかけ:脚立は75度以下,移動はしごは75度程度(安衛則の数値ではない),手すりは85cm以上,投下設備は3m以上。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第567条は2023年10月施行の改正で,足場の点検は事業者が「点検者を指名して」行わせ,点検者の氏名も記録することになった。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和2年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する