高所作業車を用いた高木剪定作業
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.35の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
高所作業車を用いた高木剪定作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 事業者は,作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転を行う業務については,安全のための特別の教育を受けた者を就かせなければならない。
解き方
- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務は、高所作業車運転技能講習を修了した者などでなければ就かせてはならない(労働安全衛生法第61条、同法施行令第20条第15号)。特別の教育でよいのは作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務である(労働安全衛生規則第36条第10号の5)。よって(4)が誤っている。
- 高所作業車の転倒・転落の防止のためアウトリガーを張り出す等の措置(同規則第194条の11)、乗車席及び作業床以外の箇所への搭乗の禁止(同規則第194条の15)、作業開始前の制動装置・操作装置・作業装置の機能の点検(同規則第194条の27)は、いずれも規定どおりである。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。転倒・転落の防止のため、アウトリガーを張り出す等の措置を講じる。
- (2)正しい。乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。
- (3)正しい。その日の作業開始前に、制動装置・操作装置・作業装置の機能を点検する。
- (4)誤り。作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転には技能講習の修了が必要であり、特別の教育で足りるのは10m未満である。
引っかけ:高所作業車は作業床の高さ10m以上が技能講習、10m未満が特別教育。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第194条の15(搭乗の制限)は、2025年4月の改正で、乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない対象が労働者から作業場で作業に従事する者(請負人や一人親方などを含む)に広がった(2026年4月からの条文の用語は「作業従事者」)。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月3日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する