令和6年度 後期 No.31論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

高所作業(悪天候・足場・脚立・手すり)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.31の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

造園工事における高所作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 高さ3mの箇所で作業を行う際,悪天候により危険が予想されたので,労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させて作業を行った。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第522条により,高さ2m以上の箇所での作業は,強風・大雨・大雪などの悪天候で危険が予想されるときは行わせてはならない。墜落制止用器具を使用させても作業は禁止である。したがって(1)が誤っている。
  2. 高さ5m以上の構造の足場の組立て等は足場の組立て等作業主任者を選任する(労働安全衛生法施行令第6条第15号)。脚立は脚と水平面との角度を75度以下とし(安衛則第528条),架設通路の墜落の危険のある箇所には高さ85cm以上の手すり等を設ける(安衛則第552条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。悪天候で危険が予想されるときは,高さ2m以上の箇所の作業を行わせてはならない。
  2. (2)正しい。高さ5m以上の足場の組立てには,技能講習を修了した足場の組立て等作業主任者を選任する。
  3. (3)正しい。脚立の脚と水平面との角度は75度以下で,70度はこれを満たす。
  4. (4)正しい。架設通路の手すりは高さ85cm以上で,90cmはこれを満たす。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第522条は2025年4月の改正で「当該作業に労働者を従事させてはならない」から「当該作業を行わせてはならない」に改められ,労働者以外の作業従事者(一人親方など)にも悪天候時の作業をさせないことになった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月17日(日)実施) No.31。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する