令和6年度 前期 No.32論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

建設機械による施工の安全(安衛則)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.32の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

建設機械による施工に関する記述のうち,「労働安全衛生規則」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 運転中の掘削機械と接触のおそれのある箇所で労働者を作業させるときには,機械の運転者と作業員の間で常に連絡を取ることができるようにした。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第158条で、運転中の車両系建設機械に接触して危険が生ずるおそれのある箇所には、労働者を立ち入らせてはならない(誘導者を配置して誘導させるときを除く)。
  2. 運転者と作業員が連絡を取れるようにしただけで接触のおそれのある箇所で作業させることはできないので、(1)が誤りである。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。接触のおそれのある箇所への立入りを禁止する。誘導者を配置して機械を誘導させる場合を除き、作業させてはならない。
  2. (2)正しい。掘削面の高さが2m以上の地山の掘削は地山の掘削作業主任者を選任し、作業の方法を決定させ、作業を直接指揮させる(労働安全衛生法施行令第6条第9号、労働安全衛生規則第360条)。
  3. (3)正しい。明り掘削で地山の崩壊等のおそれがあるときは、あらかじめ土止め支保工を設け、防護網を張り、立入りを禁止する等の措置を講じる(労働安全衛生規則第361条)。
  4. (4)正しい。運転位置から離れるときは、バケット等を地上に下ろし、原動機を止め、走行ブレーキをかける(労働安全衛生規則第160条)。
引っかけ:「連絡を取れるようにする」は立入禁止の代わりにならない。例外は「誘導者を配置して誘導させる」場合だけ。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第158条(接触の防止)と第361条(明り掘削の危険の防止)は、2025年4月施行の改正で、立入りを禁止する対象が「労働者」から「当該作業場において作業に従事する者」(2026年4月からは「作業従事者」)に広がり、一人親方など労働者以外の者も含むようになった。第158条は「表示その他の方法により禁止しなければならない」という書き方になった。この問題の答えは変わらない。

同じ論点の過去問

令和6年度 前期の前後の問題

2級造園施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月2日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する