建設機械を使用した掘削作業(労働安全衛生法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.35の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
建設機械を使用した掘削作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(1) 運転中の掘削機械と接触するおそれのある箇所で労働者を作業させるときには,当該機械の運転者と労働者の間で常に連絡を取ることができるようする。
解き方
- 労働安全衛生規則第158条は、運転中の車両系建設機械に接触して危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないと定めている(誘導者を配置し、その者に誘導させるときを除く)。運転者と労働者が連絡を取れるようにするだけでは足りない。よって(1)が誤りである。
- 地山の掘削で崩壊等のおそれがあるときは、あらかじめ形状・地質・地層・き裂・含水・湧水・凍結の状態などを調査する(同規則第355条)。運搬機械等が作業箇所に後進して接近するときは誘導者を配置して誘導させる(同規則第365条)。車両系建設機械の運転者が運転位置を離れるときは、バケットを地上に下ろし、原動機を止め、ブレーキをかけさせる(同規則第160条)。
選択肢ごとの解説
- (1)誤り。接触のおそれのある箇所には立ち入らせないのが原則で、立ち入らせるときは誘導者に誘導させる。
- (2)正しい。あらかじめ作業箇所と周辺の地山を調査する。
- (3)正しい。後進して接近するときは誘導者を配置して誘導させる。
- (4)正しい。運転位置を離れるときは、バケットを下ろし、原動機を止め、ブレーキをかけさせる。
引っかけ:接触のおそれのある箇所は「立入禁止」が原則。例外は「誘導者を配置して誘導させるとき」だけ。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第158条は、2025年4月施行の改正で、接触のおそれのある箇所に「当該作業場において作業に従事する者」(2026年4月から「作業従事者」)が立ち入ることを、表示などの方法で禁止しなければならないと改められ、労働者以外の一人親方なども対象になった。誘導者を配置して誘導させるときを除くことは変わらず、この問題の答えは変わらない。
同じ論点の過去問
令和8年度 前期 No.30事故発生時の初動措置のための備え(正誤)
令和8年度 前期 No.31移動はしごを用いた作業の安全管理
令和8年度 前期 No.32高所作業車を用いた高木剪定作業
令和7年度 後期 No.30現場の労働安全衛生管理
令和7年度 後期 No.31移動式クレーンの作業(資格・立入禁止)
論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する