令和元年度 前期 No.36論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

高所作業の安全措置(はしご・高所作業車・投下)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.36の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

高所作業を安全に行うための措置に関する記述のうち,適当でないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(3) 高所作業車を使用して剪定作業を行う際,作業指揮者を定めないで,代わりに作業床上の作業に高所作業車を使用した剪定作業に関して,経験豊富な者を就かせることにした。

解き方

  1. 高所作業車を用いて作業を行うときは、事業者は作業の指揮者を定め、作業計画に基づいて作業の指揮を行わせなければならない(労働安全衛生規則第194条の10)。経験豊富な者を作業床に就かせても、作業指揮者を定めないことは認められない。よって(3)が適当でない。
  2. はしご道は上端を床から60cm以上突出させる(同第556条)。移動はしごは上部をロープで固定するなど転位を防止する。3m以上の高所から物体を投下するときは、投下設備を設け、監視人を置く(同第536条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)適当。はしごの上端は作業床から60cm以上突出させる(安衛則第556条)。
  2. (2)適当。移動はしごは上部を幹などに結束して、転位や転倒を防ぐ。
  3. (3)適当でない。高所作業車を用いる作業では、作業指揮者を定めて作業を指揮させなければならない(安衛則第194条の10)。
  4. (4)適当。3m以上の高所から物体を投下するときは、投下設備を設け監視人を置く(安衛則第536条)。
引っかけ:高所作業車は「作業計画+作業指揮者」。作業床の高さ10m以上の運転には技能講習、10m未満は特別教育が必要である。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 前期(2019年6月2日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する