令和元年度 後期 No.35論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

移動式クレーンの作業(労働安全衛生法)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.35の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

移動式クレーンを用いた作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,正しいものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(4) 強風のために移動式クレーンに係る作業を中止した際,当該機械が転倒するおそれがあったので,ジブの位置を固定した。

解き方

  1. クレーン等安全規則第74条の4は、強風のため作業を中止した場合で移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは、ジブの位置を固定させる等の措置を講じなければならないと定めている。よって(4)が正しい。
  2. つり上げ荷重5t以上の移動式クレーンの運転は移動式クレーン運転士免許が必要で、小型移動式クレーン運転技能講習の修了者は1t以上5t未満に限られる(同規則第68条)。定格荷重をこえる荷重をかけて使用することは禁止されている(同規則第69条)。ハッカーを用いて玉掛けをした荷の下への立入りは、合図者を含めて禁止されている(同規則第74条の2)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。つり上げ荷重12tの移動式クレーンの運転には移動式クレーン運転士免許が必要である。
  2. (2)誤り。定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。鉄板の敷設やフックの外れ止めは過負荷の代わりにならない。
  3. (3)誤り。ハッカーで玉掛けをした荷の下への立入りは、合図者も含めて禁止される。
  4. (4)正しい。強風で作業を中止し転倒のおそれがあるときは、ジブの位置を固定する等の措置を講じる。
現行法令との関係:クレーン等安全規則第74条の2(つり荷の下への立入禁止)は、本試験の時点では「労働者を立ち入らせてはならない」だったが、2025年4月施行の改正で労働者以外も含めて「作業に従事する者」(2026年4月から「作業従事者」)の立入りを表示等で禁止する規定になった。合図者を除外する例外がないことは変わらず、この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和元年度 後期(2019年11月17日(日)実施) No.35。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する