令和2年度 後期 No.36論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

掘削作業の安全(地山の調査・誘導者)

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.36の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・現行の法令・基準との関係が読めます。

掘削作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(2) 運転中の掘削機械の旋回範囲内で労働者を作業させる際,誘導者を配置する代わりに,労働者に対して当該機械の運転者との間で常に連絡を取り,合図するように指示した。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第158条により,運転中の車両系建設機械に接触する危険のある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし,誘導者を配置して機械を誘導させるときは除かれる。誘導者を配置する代わりに,作業者と運転者との間で連絡・合図を取らせるだけでは,この規定を満たさない。よって(2)が誤っている。
  2. 地山の掘削では,あらかじめ作業箇所と周辺の地山の形状・地質・地層の状態などを調査する(第355条)。明り掘削で運搬機械等が後進して作業箇所に接近するときは誘導者を配置して誘導させる(第365条)。地山の崩壊等のおそれがあるときは,あらかじめ土止め支保工を設け,防護網を張り,立入りを禁止する等の措置を講じる(第361条)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)正しい。掘削前に地山の形状や地質の状態等を調査する。
  2. (2)誤り。旋回範囲内に労働者を立ち入らせるには,誘導者を配置して誘導させなければならない。
  3. (3)正しい。後進して接近する運搬機械は誘導者に誘導させる。
  4. (4)正しい。土止め支保工・防護網・立入禁止等の措置を講じる。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第158条・第361条・第365条は2025年4月施行の改正で,立入禁止などの対象が「労働者」から「当該作業場において作業に従事する者」(2026年4月からは「作業従事者」)に広がり,一人親方など労働者以外の者も含むようになった。第158条は「立ち入らせてはならない」から「立ち入ることについて,禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない」に改められたが,誘導者を配置するときの例外は変わらない。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月15日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する