移動式クレーンの作業(労働安全衛生法)
これは2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.36の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
移動式クレーンの作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:(4) 移動式クレーンによる吊り上げ作業を行うときには,合図者は移動式クレーンの上部旋回体の作業半径内に立ち入り,吊り荷の状態を間近で確認しなければならない。
解き方
- クレーン等安全規則第74条は、移動式クレーンに係る作業を行うときは、上部旋回体と接触して危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならないと定めている。合図者も上部旋回体の作業半径内に立ち入ってはならない。よって(4)が誤りである。
- 作業の性質上やむを得ない場合は、移動式クレーンのつり具に専用の搭乗設備を設けて労働者を乗せることができ、搭乗設備には墜落による危険を防止する措置を講じる(同規則第73条)。小型移動式クレーン運転技能講習の修了者は、つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンを運転できる(同規則第68条)。つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの玉掛けの業務は、特別の教育を受けた者が行える(労働安全衛生規則第36条第19号)。
選択肢ごとの解説
- (1)正しい。搭乗設備には墜落による危険を防止する措置を講じる。
- (2)正しい。小型移動式クレーン運転技能講習の修了者は、つり上げ荷重5t未満の移動式クレーンを運転できる。
- (3)正しい。つり上げ荷重1t未満の玉掛けは、特別教育の修了者が行える。
- (4)誤り。上部旋回体と接触するおそれのある箇所には、合図者を含めて立ち入ってはならない。
引っかけ:移動式クレーンの運転資格は、5t以上が免許、1t以上5t未満が技能講習、1t未満が特別教育。玉掛けは1t以上が技能講習、1t未満が特別教育。
現行法令との関係:クレーン等安全規則第74条は、2025年4月施行の改正で、上部旋回体と接触するおそれのある箇所に「当該作業場において作業に従事する者」(2026年4月から「作業従事者」)が立ち入ることを、表示などの方法で禁止しなければならないと改められた。第73条の搭乗設備の墜落防止の措置で使わせる器具は、2019年2月から「安全帯」が「要求性能墜落制止用器具」に改められている。この問題の答えは変わらない。
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論点ページ:安全管理の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月18日(日)実施) No.36。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する