令和5年度 前期 No.32論点:安全管理重要度 A配点 1点未着手

高所作業車を用いた高木の剪定作業

これは2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.32の問題です。論点は「安全管理」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

公園内で実施する高所作業車を用いた高木の剪定作業に関する記述のうち,「労働安全衛生法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:(1) 高所作業車を用いた剪定作業を行うに当たり,作業指揮者を定めない代わりに,当該作業の経験が豊富な者に作業を行わせた。

解き方

  1. 労働安全衛生規則第194条の10により,高所作業車を用いて作業を行うときは,作業の指揮者を定め,作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。経験豊富な者がいても作業指揮者を省略することはできないので,(1)が誤りである。
  2. 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転は特別教育を修了した者が行える(第36条第10号の5)ので8mは正しい。転倒・転落の防止にはアウトリガーを張り出す等の措置を講じ(第194条の11),乗車席と作業床以外の箇所に人を乗せてはならない(第194条の15)。

選択肢ごとの解説

  1. (1)誤り。高所作業車を用いて作業を行うときは,作業指揮者を定めなければならない。
  2. (2)正しい。作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転は特別教育で就くことができる。
  3. (3)正しい。転倒・転落を防止するため,アウトリガーを張り出す等の措置を講じる。
  4. (4)正しい。乗車席及び作業床以外の箇所に人を乗せてはならない。
引っかけ:高所作業車の運転資格は「作業床の高さ10m以上は技能講習,10m未満は特別教育」。
現行法令との関係:労働安全衛生規則第194条の15(乗車席及び作業床以外の箇所への搭乗の禁止)は2025年4月施行の改正で,乗せてはならない対象が「労働者」から「当該作業場において作業に従事する者」(2026年4月からは「作業従事者」)に広がり,一人親方など労働者以外の者も含むようになった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 全国建設研修センターが実施した2級造園施工管理技士 第一次検定 令和5年度 前期(2023年6月4日(日)実施) No.32。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する