電気事業法・電気用品安全法

重要度 A電気設備・法規で出題過去問 39問

電気事業法・電気用品安全法は、2級電気工事施工管理技士 第一次検定の平成29年度〜令和8年度(17回)のうち17回で出題された論点です(収録1078問中39問・重要度A)。出題されるのは電気設備・法規です。

要点:電気工作物の区分、保安規程と主任技術者、工事計画の届出、特定電気用品。

覚える要点

  • 一般用電気工作物は600V以下で受電するもので、高圧で受電する需要設備は事業用(自家用)電気工作物。電気鉄道の車両・船舶・航空機に設置する電気設備は電気工作物から除かれ、水力発電のダムは電気工作物
  • 主任技術者の選任・保安規程は事業用電気工作物の設置者の義務で、一般用電気工作物の設置者には主任技術者の選任義務はない。保安規程は設置者が定めて届け出るもので(主任技術者ではない)、エネルギーの使用の合理化は保安規程の事項ではない。工事などに従事する者が主任技術者の指示に従う
  • 一般送配電事業者が維持すべき電圧は、標準電圧100Vで101V±6V、200Vで202V±20V以内。第三種電気主任技術者が保安の監督をできるのは電圧50,000V未満の事業用電気工作物
  • 一般用電気工作物が技術基準に適合しているかの調査は電線路維持運用者が行い、所有者の義務ではない。自家用電気工作物の事故報告は産業保安監督部長に出す(都道府県知事ではない)。小規模事業用電気工作物の太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満
  • 電気用品は一般用電気工作物等の部分となる機械・器具・材料と、携帯発電機・蓄電池。特定電気用品の表示記号はひし形のPSE、特定以外は丸形のPSE
  • 電気用品に当たらないものは、ケーブルラック、金属製・合成樹脂製のプルボックス(300×300×200mmなど)、金属ダクト、100mm²を超えるケーブル(CVT150mm²など)、内径120mmを超える電線管(内径200mmのFEPなど)

勉強のしかた:17回すべてで2〜3問出る。電気事業法(電気工作物の区分と範囲、主任技術者・保安規程は設置者、電圧の維持の値、電験三種の範囲)と電気用品安全法(電気用品に当たらない機材、ひし形と丸のPSE)がほぼ毎回1問ずつ出る。電気用品に当たらない機材(ケーブルラック・プルボックス・金属ダクト)は同じ選択肢が繰り返されるので確実に覚える。

この論点の引っかけ・間違えやすい点

収録している過去問の解説から、電気事業法・電気用品安全法で間違えやすい点を集めました。

  • 令和8年度 前期 No.53:主任技術者の選任は事業用電気工作物(小規模事業用を除く)の設置者の義務。一般用電気工作物は電力会社などの調査で保安を確保する。
  • 令和8年度 前期 No.56:電線管類で電気用品になるのは電線管(内径 120 mm 以下)・フロアダクト・線ぴ・附属品・スイッチボックス。プルボックス・金属ダクトは含まれない。
  • 令和7年度 後期 No.53:指示の向きは「主任技術者 → 工事・維持・運用に従事する者」。設置者は主任技術者の意見を尊重し,従事者は主任技術者の指示に従う。
  • 令和7年度 後期 No.54:太陽電池:10 kW 未満=一般用,10 kW 以上 50 kW 未満=小規模事業用。風力は 20 kW 未満が小規模事業用。
  • 令和7年度 前期 No.53:事故報告:速報 24 時間以内,詳報 30 日以内,提出先は産業保安監督部長。
  • 令和7年度 前期 No.54:電気工作物は電気設備だけでなく,発電用のダム・水路・貯水池・ボイラ・タービンも含む。除かれるのは船舶・車両・航空機の設備など。

この論点の問題

電気工作物(電気事業法)令和8年度 前期 No.53
電気用品に該当しない機材令和8年度 前期 No.56
主任技術者(電気事業法)令和7年度 後期 No.53
小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備)令和7年度 後期 No.54
自家用電気工作物の事故報告令和7年度 前期 No.53
電気工作物(電気事業法)令和7年度 前期 No.54
電気用品の範囲(電気用品安全法)令和7年度 前期 No.56
保安規程(電気事業法)令和6年度 後期 No.53
電気用品の範囲(電気用品安全法)令和6年度 後期 No.54
電気工作物の範囲(電気事業法)令和6年度 前期 No.53
電気用品の範囲(電気用品安全法)令和6年度 前期 No.54
電気工作物(電気事業法)令和5年度 後期 No.55
電気用品の定義(電気用品安全法)令和5年度 後期 No.56
供給電圧の維持すべき値(電気事業法)令和5年度 前期 No.20
保安規程に定める事項(電気事業法)令和5年度 前期 No.55
電気用品に該当しないもの(電気用品安全法)令和5年度 前期 No.56
保安規程(電気事業法)令和4年度 後期 No.55
特定電気用品の表示記号令和4年度 後期 No.56
電気工作物の区分(電気事業法)令和4年度 前期 No.55
電気用品に該当しないもの(電気用品安全法)令和4年度 前期 No.56
供給電圧の維持すべき値(電気事業法)令和3年度 後期 No.20
小出力発電設備の電圧(電気事業法)令和3年度 後期 No.55
電気用品に該当するもの(電気用品安全法)令和3年度 後期 No.56
第三種電気主任技術者の監督の範囲(電気事業法)令和3年度 前期 No.55
電気用品の定義(電気用品安全法)令和3年度 前期 No.56
標準電圧100Vの維持の範囲令和2年度 後期 No.20
電気工作物から除かれるもの令和2年度 後期 No.55
電気用品に該当しない機材(太いケーブル)令和2年度 後期 No.56
保安規程の記載事項令和元年度 後期 No.55
特定電気用品以外の電気用品の表示記号令和元年度 後期 No.56
電気工作物の区分と主任技術者令和元年度 前期 No.55
電気用品に該当しないもの令和元年度 前期 No.56
第三種電気主任技術者の監督の範囲平成30年度 後期 No.55
電気用品の定義平成30年度 後期 No.56
供給電圧の維持の範囲平成30年度 前期 No.19
電気工作物の範囲平成30年度 前期 No.55
電気用品に該当する機材平成30年度 前期 No.56
一般用電気工作物の受電電圧平成29年度 No.55
特定電気用品の表示記号平成29年度 No.56

同じ分野で出る論点

電気設備・法規では次の論点も問われます(問題の多い順)。まとめて対策すると得点が安定します。

出題実績は資格試験対策.netが平成29年度〜令和8年度の収録問題を集計したものです。要点と解説は当サイトの独自コンテンツです。最終更新 。