電気工作物(電気事業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.53の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工作物に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.一般用電気工作物を設置する者は,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督をさせるため,主任技術者を選任しなければならない。
解き方
- 3.が誤りである。主任技術者を選任しなければならないのは事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く)を設置する者で(電気事業法第43条),一般用電気工作物の設置者に主任技術者の選任義務はない。
- 事業用電気工作物は一般用電気工作物以外の電気工作物である(第38条)。一般用電気工作物が技術基準に適合しないときは,経済産業大臣がその所有者又は占有者に修理などを命ずることができる(第56条)。小規模事業用電気工作物の設置者は基礎情報を届け出る(第46条)。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。事業用電気工作物は一般用電気工作物以外の電気工作物である。
- 2.正しい。技術基準に適合しない一般用電気工作物の所有者に修理を命ずることができる。
- 3.誤り。一般用電気工作物の設置者に主任技術者の選任義務はない。
- 4.正しい。小規模事業用電気工作物の設置者は届け出なければならない。
引っかけ:主任技術者の選任は事業用電気工作物(小規模事業用を除く)の設置者の義務。一般用電気工作物は電力会社などの調査で保安を確保する。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和8年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和8年度 前期(2026年6月14日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する