令和2年度 後期 No.56論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

電気用品に該当しない機材(太いケーブル)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工事に使用する機材のうち,「電気用品安全法」上,電気用品として定められていないものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CVT150mm²)

解き方

  1. 電気用品安全法施行令の別表では,ケーブルは導体の公称断面積が100mm²以下のもの(22mm²以下は特定電気用品,22mm²を超え100mm²以下は特定電気用品以外の電気用品)に限られる。
  2. 公称断面積150mm²のCVTケーブルは電気用品に該当しないので,選択肢1が定められていないものである。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められていない。100mm²を超えるケーブルは電気用品ではない。
  2. 2.定められている。内径120mm以下の電線管は電気用品である。
  3. 3.定められている。幅50mm以下の線樋は電気用品である。
  4. 4.定められている。定格電圧100V以上300V以下の筒形ヒューズは電気用品である。
引っかけ:ケーブルは100mm²以下が電気用品(22mm²以下は特定電気用品)。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和2年度 後期(2020年11月8日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する