電気用品に該当する機材
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工事に使用する機材の種類のうち,「電気用品安全法」上,電気用品として定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:3.300mm×300mm×200mmの金属製プルボックス
解き方
- 電気用品安全法施行令の別表では,導体の公称断面積22mm²以下などのケーブル,内径120mm以下の電線管,幅50mm以下の線樋,電線管類の附属品,ケーブル配線用スイッチボックスなどを電気用品としている。
- 金属製のプルボックスは,電線管類の附属品やケーブル配線用スイッチボックスに当たらず,電気用品に該当しない。よって選択肢3が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。導体の公称断面積22mm²以下のケーブルは電気用品(特定電気用品)である。
- 2.定められている。内径120mm以下の電線管は電気用品である。
- 3.定められていない。金属製プルボックスは電気用品に該当しない。
- 4.定められている。幅50mm以下の線樋(線ぴ)は電気用品である。
引っかけ:電線管・線ぴ・附属品・スイッチボックスは電気用品,プルボックスは対象外。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する