令和3年度 前期 No.55論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

第三種電気主任技術者の監督の範囲(電気事業法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

事業用電気工作物について,第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者が,保安の監督をすることができる電圧の範囲として,「電気事業法」上,定められているものはどれか。

ただし,出力5000kW以上の発電所は除くものとする。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.50000V未満

解き方

  1. 電気事業法施行規則第56条により,第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者が保安の監督をすることができるのは,電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5000kW以上の発電所などを除く)である。
  2. 同条では,第二種電気主任技術者は電圧17万V未満の事業用電気工作物,第一種電気主任技術者はすべての事業用電気工作物について保安の監督ができるとされている。高圧(6600V)で受電する一般的なビルや工場は第三種の範囲に入る。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。15000V未満という区分は主任技術者の監督の範囲に定められていない。
  2. 2.誤り。30000V未満という区分も定められていない。
  3. 3.正しい。第三種は電圧50000V未満の事業用電気工作物の保安の監督ができる。
  4. 4.誤り。170000V未満は第二種電気主任技術者の範囲である。
引っかけ:電験「三種5万V未満,二種17万V未満,一種すべて」。三種では出力5000kW以上の発電所は監督できない。
現行法令との関係:現行の電気事業法施行規則第56条では,第三種の範囲から除くものが「出力5000kW以上の発電所又は蓄電所」となり,蓄電所が加わった。電圧5万V未満の範囲は変わらず,答えは変わらない。

同じ論点の過去問

令和3年度 前期の前後の問題

2級電気工事施工管理技士 第一次検定 過去問一覧(回別・論点別)

出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する