小出力発電設備の電圧(電気事業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
一般用電気工作物に関する次の記述のうち,( )に当てはまる数値として,「電気事業法」上,正しいものはどれか。
「小出力発電設備の電圧は,経済産業省令で定められており,( )V以下である。」
解答欄
正解
正解:3.600
解き方
- 電気事業法第38条第1項ただし書と同法施行規則第48条第1項により,一般用電気工作物となる小出力発電設備は,電圧600V以下の発電用の電気工作物で,同条第2項に定める太陽電池発電設備・風力発電設備・水力発電設備などの出力の条件を満たすものとされている。
- 一般用電気工作物の受電電圧も600V以下であり,いずれも低圧(交流600V以下)の範囲に収まるものを一般用としている。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。200Vは小出力発電設備の電圧の上限として定められていない。
- 2.誤り。300Vは低圧の対地電圧などで出てくる値で,小出力発電設備の電圧の上限ではない。
- 3.正しい。小出力発電設備の電圧は600V以下である。
- 4.誤り。750Vは直流の低圧の上限の値で,小出力発電設備の電圧ではない。
引っかけ:一般用電気工作物の受電電圧・小出力発電設備の電圧はどちらも「600V以下」。
現行法令との関係:2022〜2023年の電気事業法等の改正で,太陽電池発電設備(10kW以上50kW未満)と風力発電設備(20kW未満)は「小規模事業用電気工作物」に区分された。小出力発電設備の電圧が600V以下であることは変わらず,答えは変わらない。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和3年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 後期(2021年11月14日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する