令和3年度 前期 No.56論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

電気用品の定義(電気用品安全法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

電気用品の定義に関する次の記述の(ア),(イ)に当てはまる語句の組合せとして,「電気用品安全法」上,定められているものはどれか。

この法律において「電気用品」とは,次に掲げる物をいう。

一 (ア)の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって,政令で定めるもの

二 (イ)であって,政令で定めるもの

三 蓄電池であって,政令で定めるもの

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.ア:一般用電気工作物 イ:携帯発電機

解き方

  1. 電気用品安全法第2条第1項により,電気用品とは,一 一般用電気工作物(現行は「一般用電気工作物等」)の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって政令で定めるもの,二 携帯発電機であって政令で定めるもの,三 蓄電池であって政令で定めるもの,をいう。
  2. 電気用品安全法は,一般の家庭などで使う電気用品による危険・障害を防ぐための法律である。自家用電気工作物は電気主任技術者による保安の体制があるので,第一号の対象は一般用電気工作物の側になる。携帯発電機は屋内配線に接続されなくても単独で使われるため,別に号を立てて対象にしている。

選択肢ごとの解説

  1. 1.正しい。アは一般用電気工作物,イは携帯発電機である。
  2. 2.誤り。イは太陽光発電装置ではなく携帯発電機である。
  3. 3.誤り。アは自家用電気工作物ではなく一般用電気工作物である。
  4. 4.誤り。アは一般用電気工作物,イは携帯発電機で,どちらも誤りである。
引っかけ:電気用品は「一般用」の部分となるもの+携帯発電機+蓄電池。「自家用」を入れて引っかける。
現行法令との関係:2022年の電気事業法等の改正(2023年3月施行)で,電気用品安全法第2条第1項第一号は「一般用電気工作物等(一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物)」に改められた。アの語句は現行では「一般用電気工作物等」となるが,選択肢の中での正答は変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和3年度 前期(2021年6月13日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する