令和6年度 後期 No.53論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

保安規程(電気事業法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.53の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物の保安規程に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:1.保安規程は,事業用電気工作物の保安を監督する主任技術者が定めた。

解き方

  1. 1.が誤りである。電気事業法第42条第1項により,保安規程は事業用電気工作物を設置する者(設置者)が,保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに定め,使用の開始前に主務大臣に届け出なければならない。主任技術者が定めるものではない。
  2. 保安規程には,保安のための巡視・点検・検査に関すること,工事・維持・運用を行う者に対する保安教育に関することなどを定める(同法施行規則第50条)。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。保安規程は設置者が定める。
  2. 2.正しい。保安を一体的に確保することが必要な組織ごとに定める。
  3. 3.正しい。巡視・点検・検査に関することを定める。
  4. 4.正しい。保安教育に関することを定める。
引っかけ:保安規程を定める・届け出るのは設置者。主任技術者は保安の監督をする。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する