自家用電気工作物の事故報告
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.53の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
自家用電気工作物を設置する者が行う事故報告に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.報告書は,都道府県知事に提出する。
解き方
- 4.が誤りである。電気関係報告規則第3条により,自家用電気工作物を設置する者の事故報告は,電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出する。都道府県知事ではない。
- 感電による死傷事故,電気火災事故(工作物にあっては半焼以上),波及事故などが報告の対象で,事故の発生を知った時から 24 時間以内に速報,30 日以内に被害状況や防止対策などを記載した詳報を提出する。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。半焼以上の電気火災事故は報告の対象である。
- 2.正しい。感電による死亡事故は報告の対象である。
- 3.正しい。報告書には被害状況と防止対策を記載する。
- 4.誤り。報告書は産業保安監督部長に提出する。
引っかけ:事故報告:速報 24 時間以内,詳報 30 日以内,提出先は産業保安監督部長。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和7年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.53。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する