令和6年度 後期 No.54論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

電気用品の範囲(電気用品安全法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.54の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工事に使用する機材のうち,電気用品に該当するものとして,「電気用品安全法」上,定められていないものはどれか。

ただし,機材は,防爆型のもの及び油入型のものを除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.合成樹脂製プルボックス(300 mm×300 mm×200 mm)

解き方

  1. 4.が電気用品として定められていない。電気用品安全法施行令別表第二の電線管類は,電線管(内径 120 mm 以下),フロアダクト,線ぴ,電線管類の附属品,ケーブル配線用スイッチボックスで,合成樹脂製のプルボックスは含まれない。
  2. 600 V ビニル絶縁電線(100 mm² 以下)は別表第一の特定電気用品,ねじなし電線管 E75 は内径 120 mm 以下の電線管,定格 125 V 15 A のライティングダクトは別表第二の電気用品である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。5.5 mm² の 600 V ビニル絶縁電線は特定電気用品である。
  2. 2.定められている。ねじなし電線管 E75 は内径 120 mm 以下の電線管である。
  3. 3.定められている。ライティングダクトは電気用品である。
  4. 4.定められていない。合成樹脂製プルボックスは電気用品に含まれない。
引っかけ:電線管類で電気用品になるのは電線管(内径 120 mm 以下)・フロアダクト・線ぴ・附属品・ケーブル配線用スイッチボックス。プルボックスは含まれない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 後期(2024年11月24日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する