平成30年度 後期 No.56論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

電気用品の定義

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

電気用品の定義に関する次の記述のうち,[ ]に当てはまる語句の組合せとして,「電気用品安全法」上,定められているものはどれか。

この法律において「電気用品」とは,次に掲げる物をいう。

一 [ア]の部分となり,又はこれに接続して用いられる機械,器具又は材料であって,政令で定めるもの

二 携帯発電機であって,政令で定めるもの

三 [イ]であって,政令で定めるもの

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.ア:一般用電気工作物 イ:蓄電池

解き方

  1. 電気用品安全法第2条第1項により,電気用品とは,一般用電気工作物等の部分となり又はこれに接続して用いられる機械・器具・材料で政令で定めるもの,携帯発電機で政令で定めるもの,蓄電池で政令で定めるものをいう。
  2. よって選択肢4が定められているものである。
  3. 電気用品のうち,構造や使用方法から特に危険又は障害の発生するおそれが多いものは特定電気用品とされ,ひし形のPSEマークを表示する。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。アは自家用電気工作物ではなく一般用電気工作物(等),イは太陽光発電装置ではなく蓄電池である。
  2. 2.誤り。アは一般用電気工作物(等)である。
  3. 3.誤り。イは蓄電池である。
  4. 4.正しい。一般用電気工作物(等)と蓄電池である。
引っかけ:電気用品は「一般用(家庭用)」が対象。自家用電気工作物の機材は対象外。
現行法令との関係:2023年3月施行の改正で,電気用品安全法第2条第1項第1号は「一般用電気工作物等(一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物)」となった。この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する