令和7年度 前期 No.56論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

電気用品の範囲(電気用品安全法)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.56の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

電気工事に使用する機材のうち,電気用品に該当するものとして,「電気用品安全法」上,定められていないものはどれか。

ただし,機材は,防爆型のものを除く。

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.幅300 mm 高さ200 mmの金属ダクト

解き方

  1. 3.が電気用品として定められていない。電気用品安全法施行令の電線管類は,電線管(内径 120 mm 以下),フロアダクト(幅 100 mm 以下),線ぴ(幅 50 mm 以下)などで,金属ダクトは含まれない。幅 300 mm の金属ダクトは電気用品ではない。
  2. 600 V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 5.5 mm²(絶縁電線 100 mm² 以下)は特定電気用品,内径 16 mm の合成樹脂製可とう電線管(CD 管)と幅 40 mm の二種金属製線ぴは電気用品である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.定められている。100 mm² 以下の絶縁電線は特定電気用品である。
  2. 2.定められている。内径 120 mm 以下の可とう電線管は電気用品である。
  3. 3.定められていない。金属ダクトは電気用品ではない。
  4. 4.定められている。幅 50 mm 以下の線ぴは電気用品である。
引っかけ:線ぴは幅 50 mm 以下,フロアダクトは幅 100 mm 以下,電線管は内径 120 mm 以下が電気用品。金属ダクトは電気用品ではない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 前期(2025年6月8日(日)実施) No.56。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する