電気工作物の区分(電気事業法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。
電気工作物に関する記述として,「電気事業法」上,誤っているものはどれか。
解答欄
正解
正解:2.高圧で受電する需要設備は,一般用電気工作物である。
解き方
- 電気事業法第2条第1項第18号により,電気工作物とは,発電・蓄電・変電・送電・配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物をいう。発電用の蒸気タービンやダムも電気工作物である。
- 電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられる。一般用電気工作物は600V以下の電圧で受電する需要設備などで,高圧(600Vを超える電圧)で受電する需要設備は事業用電気工作物(自家用電気工作物)である。よって2が誤りである。
選択肢ごとの解説
- 1.正しい。電気工作物は一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられる。
- 2.誤り。高圧で受電する需要設備は事業用電気工作物(自家用電気工作物)である。
- 3.正しい。発電のために設置する蒸気タービンは電気工作物である。
- 4.正しい。水力発電のために設置するダムは電気工作物である。
引っかけ:一般用は「600V以下で受電」。高圧受電は自家用で,電気主任技術者の選任や保安規程が必要になる。
現行法令との関係:2022年の電気事業法改正(2023年3月施行)で,事業用電気工作物の中に「小規模事業用電気工作物」が設けられたが,電気工作物が一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられることは変わらない。高圧受電の需要設備が一般用電気工作物でないことも変わらず,答えは変わらない。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和4年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和4年度 前期(2022年6月12日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する