平成29年度 No.55論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

一般用電気工作物の受電電圧

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘・現行の法令・基準との関係が読めます。

電気工作物に関する次の記述のうち,[ ]に当てはまる値として,「電気事業法」上,正しいものはどれか。

「一般用電気工作物の受電の電圧は,[ ]以下と定められている。」

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:3.600V

解き方

  1. 電気事業法第38条第1項と同法施行規則第48条第1項により,一般用電気工作物は,600V以下の低圧で受電し,その受電の場所と同一の構内で電気を使用するための電気工作物などとされている。
  2. よって選択肢3の600Vが正しい。
  3. なお,電技第2条では,低圧は直流750V以下・交流600V以下,高圧はそれを超え7000V以下,特別高圧は7000Vを超えるものとされている。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。200Vは低圧の一般的な使用電圧の一つにすぎない。
  2. 2.誤り。400Vも低圧の使用電圧の一つにすぎない。
  3. 3.正しい。一般用電気工作物の受電電圧は600V以下である。
  4. 4.誤り。750Vは直流の低圧の上限であり,一般用電気工作物の基準ではない。
引っかけ:電気工事士法の「軽微な工事」や簡易電気工事の範囲も600Vが境目。
現行法令との関係:2023年3月施行の電気事業法の改正で,一般用電気工作物の区分が見直され,小規模な太陽電池発電設備などは「小規模事業用電気工作物」として事業用電気工作物に移った。受電電圧600Vの基準は変わらず,この問題の答えは変わらない。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成29年度(2017年11月12日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する