令和7年度 後期 No.54論点:電気事業法・電気用品安全法重要度 A配点 1点未着手

小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備)

これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.54の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。

小規模事業用電気工作物に関する次の記述のうち,[  ]に当てはまる語句として,「電気事業法」上,正しいものはどれか。

「低圧で受電している需要設備の構内に,単独で設置する太陽電池発電設備で,10 kW以上[  ]未満のものは,小規模事業用電気工作物である。」

解答欄

選択肢を 1 つ選んで「採点する」を押してください。

正解

正解:4.50 kW

解き方

  1. 4.の 50 kW が正しい。電気事業法施行規則で,低圧で受電する需要設備の構内に単独で設置する太陽電池発電設備で出力 10 kW 以上 50 kW 未満のものは,小規模事業用電気工作物とされている(風力発電設備は 20 kW 未満)。
  2. 小規模事業用電気工作物の設置者には,技術基準適合維持義務のほか,基礎情報の届出と使用前自己確認の届出が求められる。
  3. なお,出力 10 kW 未満の太陽電池発電設備は一般用電気工作物である。

選択肢ごとの解説

  1. 1.誤り。20 kW は風力発電設備の上限である。
  2. 2.誤り。30 kW という区分はない。
  3. 3.誤り。40 kW という区分はない。
  4. 4.正しい。10 kW 以上 50 kW 未満である。
引っかけ:太陽電池:10 kW 未満=一般用,10 kW 以上 50 kW 未満=小規模事業用。風力は 20 kW 未満が小規模事業用。

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出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和7年度 後期(2025年11月9日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する