電気用品の範囲(電気用品安全法)
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.54の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工事に使用する機材のうち,電気用品に該当するものとして,「電気用品安全法」上,定められていないものはどれか。
ただし,機材は,防爆型のもの及び油入型のもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。
解答欄
正解
正解:3.内径が200 mmの波付硬質合成樹脂管(FEP)
解き方
- 3.が電気用品として定められていない。電気用品安全法施行令別表第二で,電線管(可とう電線管を含む)は内径が 120 mm 以下のものに限られる。内径 200 mm の波付硬質合成樹脂管(FEP)は電気用品に当たらない。
- 線ぴは幅 50 mm 以下のもの,ケーブルは定格電圧 100 V 以上 600 V 以下で導体の公称断面積が 22 mm² を超え 100 mm² 以下のもの(CVT 100 mm² を含む)が同表の電気用品である。定格電圧 100 V 以上 300 V 以下・定格電流 30 A 以下のタンブラースイッチは別表第一の特定電気用品である。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。幅 50 mm 以下の線ぴは電気用品であり,幅 40 mm の金属製線ぴは該当する。
- 2.定められている。定格 300 V 15 A のタンブラースイッチは特定電気用品である。
- 3.定められていない。電線管は内径 120 mm 以下に限られる。
- 4.定められている。600 V・100 mm² 以下のケーブルは電気用品である。
引っかけ:電線管は内径 120 mm 以下,線ぴは幅 50 mm 以下,フロアダクトは幅 100 mm 以下,ケーブルは 100 mm² 以下(22 mm² 以下は特定電気用品)。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→令和6年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 令和6年度 前期(2024年6月9日(日)実施) No.54。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する