電気工作物の範囲
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 2 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
電気工作物として,「電気事業法」上,定められていないものはどれか。
解答欄
正解
正解:4.電気鉄道の車両に設置する電気設備
解き方
- 電気事業法第2条第1項第18号により,電気工作物は,発電・蓄電・変電・送電・配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物をいう。ただし,同法施行令第1条により,鉄道の車両,船舶,航空機などに設置される工作物などは除かれる。
- 電気鉄道の車両に設置する電気設備は電気工作物から除かれるので,選択肢4が定められていないものである。
選択肢ごとの解説
- 1.定められている。電気鉄道用の変電所は電気工作物である。
- 2.定められている。発電のためのボイラは電気工作物である。
- 3.定められている。発電のための貯水池・水路は電気工作物である。
- 4.定められていない。鉄道車両に設置する工作物は電気工作物から除かれる。
引っかけ:車両・船舶・航空機に設置するもの,30V未満の単独の設備などは電気工作物から除かれる。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 前期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 前期(2018年6月10日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する