第三種電気主任技術者の監督の範囲
これは2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.55の問題です。論点は「電気事業法・電気用品安全法」(重要度A・解答の形は四肢択一)。採点すると、解き方 3 手順・選択肢 4 つそれぞれの解説・引っかけの指摘が読めます。
事業用電気工作物について,第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者が,保安の監督をすることができる電圧の範囲として,「電気事業法」上,定められているものはどれか。
ただし,出力5000kW以上の発電所は除くものとする。
解答欄
正解
正解:3.50000V未満
解き方
- 電気事業法施行規則第56条により,第三種電気主任技術者は,電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5000kW以上の発電所を除く)の工事,維持及び運用の保安の監督をすることができる。
- よって選択肢3が定められているものである。
- 電気主任技術者は事業用電気工作物の設置者が選任し,工事・維持・運用に関する保安の監督をさせる者で,免状の種類によって監督できる範囲が異なる。
選択肢ごとの解説
- 1.誤り。7000Vは高圧と特別高圧の境目の電圧である。
- 2.誤り。25000Vは第三種の範囲の基準ではなく,5万V未満である。
- 3.正しい。第三種は5万V未満である。
- 4.誤り。17万V未満は第二種電気主任技術者の範囲である。
引っかけ:第一種=すべて,第二種=17万V未満,第三種=5万V未満(5000kW以上の発電所を除く)。
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論点ページ:電気事業法・電気用品安全法の要点この論点の出題実績とよくある間違い
→平成30年度 後期の前後の問題
出典:一般財団法人 建設業振興基金が実施した2級電気工事施工管理技士 第一次検定 平成30年度 後期(2018年11月11日(日)実施) No.55。問題文は本試験の問題にもとづいています。解答・解説・論点の整理は資格試験対策.netの独自コンテンツです。最終更新 。この問題の誤りを報告する